東京地方裁判所 昭和61年(特わ)2421号 決定 1987年12月10日
本店所在地
東京都豊島区巣鴨二丁目二番五号
株式会社花壇
右代表者代表取締役 長嶋正男
右の者に対する法人税違反被告事件について次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、「被告会社株式会社花壇(昭和五八年九月五日以前の商号は、株式会社東京キャフト)は、東京都豊島区巣鴨二丁目二番五号(同六〇年三月五日以前は同都新宿区新宿五丁目一八番二〇号)に本店を置き、不動産の管理、遊技場・ホテルの経営等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、今川敏彦が、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、右今川は右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費・給料手当を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五七年一〇月一日から同五八年九月三〇日までの事業年度における同被告会社の実際所得金額が八五九八万七一一四円あったのにかかわらず、同五八年一一月三〇日、前記四谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二七五八万七一一四円でこれに対する法人税額が一〇五五万六一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三五〇八万〇一〇〇円と右申告税額との差額二四五二万四〇〇〇円を免れたものである。」というのであるが、東京法務局豊島出張所登記官作成の被告会社の昭和六二年九月二八日付閉鎖登記簿謄本、同法務局新宿出張所登記官作成の株式会社エス・ブイ・シーの同日付登記簿謄本その他関係証拠によると、被告会社は、昭和六二年八月一三日、東京都新宿区新宿二丁目一九番一号株式会社エス・ブイ・シーに合併されて解散し、その旨の登記を同月二六日に了しており、合併後存続する株式会社エス・ブイ・シーにおいても同年八月一三日右被告会社を合併した旨の登記を了していることが明らかである。そうすると、被告会社は右合併により解散し、存続しなくなったというほかはないから、刑訴法三三九条一項四号により本件公訴を棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 小泉祐康)